2014.11.28 通勤手当の非課税限度額が引き上げについて
所得税法の一部改正により、平成26年4月1日以降の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
片道の通勤距離 | 限度額/月(改正後) | 限度額/月(改正前) |
---|---|---|
2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
2km以上10km未満 | 4,200円 | 4,100円 |
10km以上15km未満 | 7,100円 | 6,500円 |
15km以上25km未満 | 12,900円 | 11,300円 |
25km以上35km未満 | 18,700円 | 16,100円 |
35km以上45km未満 | 24,400円 | 20,900円 |
45km以上55km未満 | 28,000円 | 24,500円 |
55km以上 | 31,600円 | 24,500円 |
・上記金額までが非課税の限度額です。
・電車・バス通勤者の通勤手当は今まで通り、経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。(限度額 100,000円/月)
平成26年4月1日以降に発生し、既に支払われた通勤手当については、年末調整にて精算することになります。また、年の途中で退職した方は確定申告にて精算になります。
年の途中で退職された方で、既に源泉徴収票を交付している場合は、再交付が必要になる場合もございます。