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2024.07.30 賃上げ促進税制が強化されました

賃上げ促進税制とは

賃上げに積極的に取り組む企業に対して法人税納付負担を軽減する税制です。
青色申告書を提出している法人または個人事業主が国内雇用者への給与等支給額に関する要件を満たすことで、増加した給与等支給額の一定割合を法人税額または所得税額から控除することができます。

この賃上げ促進税制が強化されました。令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象です。
各企業向けで要件が異なりますので、今回は適用対象の規模が一番小さい中小企業向けのものを紹介します。

適用対象や要件について

中小企業向け

適用対象:青色申告書を提出する中小企業等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)または従業員数1,000人以下の個人事業主

必須要件(賃上げ要件) 上乗せ要件① 上乗せ要件②(新設)
全雇用者の給与等支給額

(前年度比)

税額控除率 教育訓練費 子育ての両立・女性活躍支援
+1.5% 15% 前年度比+5%

税額控除率を10%上乗せ

くるみん以上

もしくは

えるばし2段階目以上

税額控除を5%上乗せ

+2.5% 30%

※控除上限額は法人税額の20%までとなります。
※賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の%は5年間繰越が可能(新設)

上乗せ要件②として新設されたくるみんやえるぼしについて記載したブログ記事もありますのでこちらもご参照ください。

初鹿会計事務所 えるぼし、くるみん、ユースエールをご存じですか

 

ご不明な点等がございましたら、担当までご連絡ください。

参考

中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」

中小企業庁 賃上げ促進税制パンフレット

 

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