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2024.08.09 経営力強化保証制度(略称:経営力強化)の創設

令和6年7月1日から、信用保証協会が「経営力強化保証制度(略称:経営力強化)」の取り扱いを開始しました。

旧経営力強化保証(平成24年10月1日制定、令和5年3月31日廃止)から一部要件が変更となっております。

新型コロナウイルス感染症対応の伴走支援型特別保証が令和6年6月末にて廃止されたことに伴い、新たな保証制度として開始されました。

制度概要

本制度は、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。

ご利用いただける方

金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けながら、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者。

制度の特徴

・中小企業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を減免し、金融面だけではなく、経営の状態を改善する取り組みを強力にサポートします。

・中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎報告していただきます。

信用保証条件

資金使途 事業資金(運転資金・設備資金)
融資限度額 企業 2億8,000万円

組合 4億8,000万円

融資期間 一括返済の場合 1年以内

分割返済の場合 運転資金 5年以内

設備投資 7年以内

※本制度によって保証付きの既往借入を

借り換える場合は10年以内

融資利息 金融機関所定利率
信用保証料 一般関係に係る保証 0.45%から1.75%
ただし、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する。
保証人

物的保障

必要となる場合があります

 

参考

山梨県信用保証協会 経営力強化保証制度

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