2024.09.06 「調整給付金」のご案内
対象の方にはすでにお手元に、「支給確認書」などの名称で市区町村より書類が届いていることと思います。こちらは、定額減税対象者のうち満額(1人あたり所得税3万円、住民税1万円)まで減税しきれない分の差額を別途給付する案内です。
定額減税とは
令和6年分の所得税と住民税から定額(1人あたり所得税3万円、住民税1万円)を減税(特別控除)するものです。
別の記事にて詳細はご確認いただきたいです。
初鹿会計事務所 定額減税について
調整給付金の手続きについて
①調整給付の対象者には市区町村から書類が届きます。
②給付金を受け取るには、返信が必要となります。
書類の記載内容をご確認の上、必要事項の記入や必要書類と一緒にご返信ください。
※上記は一般的な流れになりますので、市区町村から届いた書類をご確認の上ご対応ください。
③市区町村での審査後に順次、給付金が口座へ振り込まれます。
内閣官房 「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内
調整給付金の算定について
令和5年の課税状況に基づき、給付金額が算定されております。令和6年の所得税が令和5年よりも減少した場合には、令和6年所得税確定後に追加支給が実施されるようです。
調整給付金の受け取りには期日までに手続きが必要となりますので、お忘れのないようにしてください。