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2017.12.26 社会福祉制度改革について

社会福祉制度改革スタート

福祉サービス供給体制の設備充実を図るため、社会福祉制度改革が実施され、その柱となる改正社会福祉法が、平成29年4月1日から本格的に施行されました。
今回の改正では
 1.評議員会の設置などの経営組織のガバナンス強化
 2.財務諸表の公表などによる事業運営の透明性の向上
 3.社会福祉充実残高の明確化と社会福祉事業等への計画的な再投資
など、社会福祉法人の国民に対する説明責任の強化と地域社会への貢献の拡大が主な内容となっています。
これらの見直しに当たっては、評議員の適材職種として税理士があげられているとともに、社会福祉充実残高の再投資計画である「社会福祉充実計画」の作成に際して、税理士等に意見聴取を行い、確認を受けることが義務付けられています。また、監事についても「財務管理に識見を有する者」として税理士の資格を有する者が望ましいとされています。
このように、税理士との協業により、社会福祉法人がより自立性をもって法人運営を行っていくことが期待されています。

 
経営の安定と効率的な運営に寄与します

当事務所は、設立以来、あらゆる分野の業務に積極的に対応してまいりました。その結果、普通法人や個人事業主はもちろん、NPO法人、財団法人等、様々な形態の法人の経理、申告等に取り組み経験を蓄積してきました。
社会福祉法人についても例外ではありません。日常の経理から決算書の作成・提出に至るまでの経理諸業務、補助金等の適正管理、予算策定へのご協力等の会計業務、就業規則の策定・見直しから社会保険、労働保険手続きまでの社会保険労務関係業務、諸規定の見直しや社会福祉法人運営の効率化等の事務処理体制の確立等、様々なご要望に対応できるノウハウを蓄積してまいりました。

 
当事務所は、事務所運営の安定と効率化を通じて貴社会福祉法人の事業発展に貢献いたします。

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