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2017.12.25 熊本地震に関して、セーフティネット保証4号の指定期間を平成30年3月14日まで延長します

熊本地震に係るセーフティネット保証4号の指定期間を平成30年3月14日まで延長します。
これにより、対象地域(熊本県の全域及び大分県の一部地域)の中小企業者等の資金繰りを一般保証とは別枠の100%保証で引き続き支援します。

概要

平成28年熊本地震に係る災害に関するセーフティネット保証4号※は、平成29年12月14日までを期限として指定されています。
※ 売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です(以下の参考資料をご覧ください)。
この度、以下の地域からセーフティネット保証4号の指定期間延長を希望する旨の要請がありましたので、これを踏まえ、同地域について指定期間を平成30年3月14日まで延長することとしました。

経済産業省としては、引き続き熊本地震の影響を受けた九州各地の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援に万全を期して参ります。

指定地域

熊本県(全域)、大分県(別府市、竹田市、由布市、九重町)

参考資料

セーフティネット保証4号の概要

問い合わせ先

中小企業庁事業環境部金融課長 小林
担当者:重力、松原、山本
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861

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