2018.01.18 平成30年度分の預貯金通帳等にかかる印紙税の現金納付特例
国税庁は、同庁のwebサイトに「平成30年度分の預貯金通帳等に係る印
紙税一括納付の手続について」を掲載し、通帳に課される印紙税の現金納付特
例を利用するための承認について、早めの申請を呼び掛けている。
この特例は、普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳、当座預金通帳、
貯蓄預金通帳、勤務先預金通帳、複合預金通帳および複合寄託通帳について、
通帳を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受けることで、その年の
4月1日から翌年3月31日までの期間内に作成する通帳に課される印紙税を
、印紙を貼り付けることに代えて金銭で一括納付することができるというもの。
この制度は、預貯金通帳の数と預貯金口座の数はほぼ同じであることに着目
して、所轄税務署長の承認を受けた場合に、毎年4月1日現在の預貯金口座の
数によって申告納税し、その後改帳などによって新たに通帳を交付しても、印
紙税の納付関係は発生させないことにするもので、預貯金通帳には定められた
一定の表示をする。
この制度は毎年承認を受ける必要があり、本年度の申請書受付期間は、平成
30年2月16日(金)から同年3月15日(木)。
この承認を受けた者は、平成30年5月1日(火)までに、平成30年4月
1日から平成31年3月31日までの期間に作成する通帳の数量及びその印紙
税額を記載した印紙税納税申告書(一括納付用)を、承認を受けた税務署長に
提出するとともに印紙税を納付することになることから、新規に承認を受けよ
うとする場合には特に注意をする必要がある。