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2015.02.09 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

この度、社会保障・税番号制度が創設されました。個人及び法人に対して、悉皆的に唯一無二の番号を付番し、様々な分野での活用が予定されております。
平成27年10月以降番号の通知が行われ、平成28年1月以降番号の利用が開始されます。

個人番号とは?

住民票を有する全ての者に対し、住所地の市町村長が番号を指定します。番号は「通知カード」により通知され、一度指定された個人番号は生涯変わりません。通知カードと共に送付される申請書を提出することで、通知カードを返納する代わりに「個人番号カード」が交付されます。これは氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、個人番号が記載されたICチップ付カードで、身分証等として利用されます。

個人番号は社会保障や税分野用、利用範囲が限定されており、番号法に規定する場合を除き、他人に番号の提供を求めることは禁止されています。

法人番号とは?

国税庁長官が1法人1番の法人番号を書面により通知します。法人番号は原則公表され、法人等の基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、③法人番号)がインターネットを通じて検索、閲覧可能なサービスが予定されております。

個人番号と違い、利用範囲に限定はなく、民間での自由な利用も可能です。

税分野での利用は?

納税者等は、確定申告書等の税務関係書類に個人・法人番号を記載することが求められます。

ⅰ)所得税 平成28年分の申告書から
ⅱ)法人税 平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
ⅲ)法定調書 平成28年1月以降の金銭の支払等に係るものから(※)
ⅳ)給与支払報告書 平成28年1月以降の金銭の支払等に係るものから

※法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等の番号も記載する必要があり、提出義務者である事業者の皆様におかれましても、金銭を支払う相手の本人確認を行うことが必要となります。

ご質問等ございましたら、お気軽に窓口担当者までご連絡ください。

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