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2018.11.15 配偶者控除及び配偶者特別控除の改正のお知らせ

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

平成30年より配偶者控除及び配偶者特別控除が下記のように改正されました。
本人の所得金額に応じて、控除額が3段階に区分された上で、所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると控除が受けられなくなりました。
また、配偶者特別控除においては控除額が拡充され、配偶者の所得が85万円以下(給与収入150万円以下)までは配偶者控除と同額の控除が受けられるようになりました。
※上記表はすべて、所得が給与だけの場合の収入金額を記載しています。
これにより、配偶者を所得税の扶養に入れることができる給与収入の基準が、平成29年までの「103万円の壁」から「150万円の壁」となりました。
ただし、ここで注意が必要なのが社会保険の加入です。
前述の配偶者が扶養に入ることができる基準は所得税においてのものです。社会保険の扶養基準は別のものとなります。

130万円の壁、106万円の壁

 社会保険においては、従前より130万円の壁と言われる金額基準があります。これは、年間の給与収入が130万円を超えると、配偶者の扶養には入れず、自身で社会保険に加入しなければならないというものです。
これに加えて、平成28年10月から106万円の壁というものができました。これは、以下の条件を全て満たす場合には、130万円の壁同様に、社会保険の扶養に入れなくなるというものです。
① 501人以上の従業員がいる企業
② 給与収入が年間106万円以上
③ 週20時間以上の勤務
④ 勤務期間が1年以上

配偶者が、106万円の壁や130万円の壁により社会保険に加入することとなると、給与収入が120万円、140万円のときはそれぞれ、年間約18万円、21万円の社会保険料を支払うこととなります。税金の額が減っても手取りとしては世帯収入が減少し、実質的な負担増になることもあるため、注意が必要です。

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