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2019.07.29 法人契約における生命保険料の損金算入割合の改正について

生命保険各社が販売していた中小企業の経営者向け保険について、国税庁から課税ルールの見直し案が発表されました。

返戻率が50%以下の契約は保険料の全額損金算入を認められますが、50%を超える場合には損金に算入できる割合が制限されます。

返戻率 損金計上割合
50%以下 全額損金算入
50%超 70%以下 100分の40
70%超 85%以下 100分の60
85%超 100分の70

(最初の10年間は100分の90)

新たな生命保険契約をされる際は、当事務所のスタッフにご相談ください。

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