業務内容
初鹿会計事務所について
お知らせ
生命保険各社が販売していた中小企業の経営者向け保険について、国税庁から課税ルールの見直し案が発表されました。
返戻率が50%以下の契約は保険料の全額損金算入を認められますが、50%を超える場合には損金に算入できる割合が制限されます。
(最初の10年間は100分の90)
新たな生命保険契約をされる際は、当事務所のスタッフにご相談ください。