初鹿会計事務所

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2020.01.30 医療費控除

医療費控除について

1.手続きが簡略化されました

1年間のうちに医療機関での診療・治療・出産などにかかった費用の一部は、確定申告で医療費控除として控除ができます。
これまで申告の際に必要だった領収書などの添付は、改正により、医療費などをリスト化した「医療費控除の明細書」を提出すればよいということになっています。また健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」を添付すれば、そこに記載された医療費の合計額を「医療費控除の明細書」に転記するだけでよく、手続きが簡便にできます。
なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、経過措置により明細書を添付せずに医療費等の領収書の添付又は提示によることもできます。

2.セルフメディケーション税制も選べます

従来の医療費控除の他に、新たにできたセルフメディケーション税制があります。医療費控除が治療にかかった費用が対象となるのに対し、セルフメディケーション税制は健康維持や病気の予防のために、個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合に一部所得控除ができるというものです。ただしすべての薬品が対象ではないので注意が必要です。対象商品にはパッケージの表に「セルフメディケーション税控除対象」のマークが表示され、レシートに★印や「セルフメディケーション税制対象商品である旨」が記載されています。

※ 医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一つだけ選んで使える控除ですので注意が必要です。ご不明な点はぜひ当事務所までお問い合わせください。

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