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2017.11.14 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例

 中小企業等経営強化法に基づいて、経営力向上計画の認定を受けた事業者は
、計画実行のための支援措置を受けることができます。
 支援措置は、税制措置と金融支援の2つに大別され、このうち税制措置は、
法人税(個人事業主の場合は所得税)について、即時償却または税額控除を選
択で適用できる中小企業経営強化税制と、固定資産税の特例から構成されてい
ます。
 今回は、年末に向けて、固定資産税の特例措置について確認をしておきまし
ょう。

【固定資産税の特例の概要】
 この制度は、中小企業者等が、平成29年4月1日から平成31年3月31
日までの間に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づい
て、一定の経営力向上設備等を新規取得した場合に、3年間にわたり、固定資
産税の課税標準を2分の1に軽減する措置が講じられるものです。
 よって、この制度は赤字中小企業であっても設備投資のメリットを受けるこ
とができます。

【制度の対象となる中小企業者等とは】
 この制度の適用対象となる中小企業者等とは、下記の法人または個人です。
[1]資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人に一定割
   合以上の株式等を所有されているものを除きます)
[2]資本金もしくは出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数
   が1,000人以下の法人
[3]常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

【制度の対象となる経営力向上設備等とは】
 この制度の適用対象となる一定の設備とは下記の要件を満たすものとされて
います。
[1]一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありませんが
   、中古資産は対象外となります)
[2]旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率等)が年平均1
   %以上向上するもの

設備の種類 用途または細目 最低価額(1台1基または一の取得価額)   販売開始時期
機械装置 すべて 160万円以上 10年以内
工具 測定工具および検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 すべて 30万円以上 6年以内
建物附属設備 すべて 60万円以上 14年以内

※工具、器具備品、建物附属設備は一部の地域において対象業種に限定があり
 、建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限られます。
※機械装置は全国・全業種対象です。

【年末にかけての経営力向上計画の申請について】
 経営力向上計画に基づく固定資産税の軽減措置を利用する場合、遅くとも固
定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要
があります。
 12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるとして
、中小企業庁では、極力早期に申請するよう周知を図っています。
 また、中小企業経営強化税制による即時償却・税額控除の適用を受ける場合
には、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限になります。

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