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2017.12.19 与党が平成30年度税制改正大綱を決定

12月14日、与党(自民党・公明党)は、平成30年度税制改正大綱を決
定した。
 各種控除の見直しが注目されていた個人所得課税は、平成32年分以後の所
得税および平成33年度分以後の個人住民税から、給与所得控除と基礎控除が
、下記のように見直される。

○給与所得控除
・控除額を一律10万円引下げ。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額850万円とし、その
 上限額を195万円に引下げ。
・子育て・介護世帯については所得金額調整控除が適用される。

○基礎控除[( )は個人住民税の控除額]
・合計所得金額2,400万円以下の個人48万円(43万円)
・合計所得金額2,400万円超2,450万円以下の個人32万円(29万
 円)
・合計所得金額2,450万円超2,500万円以下の個人16万円(15万
 円)

 このほか、公的年金等控除、青色申告特別控除も見直される。
 また、上記控除の見直しに伴い、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得
金額を48万円以下に引き上げ、源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件を9
5万円以下に引き上げる等の措置も講じられる。
 法人課税については、所得拡大促進税制が、平成30年4月1日から平成3
3年3月31日までの間に開始する事業年度において、一定の要件のもと、給
与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度に改組され、中小企業につい
ては、最大で給与等支給増加額の25%を税額控除できる制度とされる。ただ
し、控除税額は法人税額の20%が限度となる。
 交際費課税については、損金不算入制度の適用期限、接待飲食費にかかる損
金算入の特例および中小法人にかかる損金算入の特例の適用期限が2年延長さ
れる。
 中小企業税制に関連しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の
特例の適用期限が2年延長され、先端設備等導入計画(仮称)に記載された一
定の機械・装置等を取得した場合に、固定資産税の課税標準を最初の3年間は
最大でゼロにする措置も講じられる。
 また、平成30年3月31日まで、中小企業者等以外の法人を対象に不適用
とされている欠損金の繰戻し還付制度は、その不適用期間が2年延長される。
 資産課税については、事業承継税制に、平成30年1月1日から平成39年
12月31日までの10年間の時限措置として、特例が設けられる。
 この特例では、制度の対象となる株式は経営者が保有する全株式とされ、納
税猶予割合を100%に拡充。また、経営の悪化に配慮し雇用要件を満たさな
い場合について、弾力化を図る等の措置も講じられる。
 このほか資産課税では、小規模宅地等の課税の特例制度が平成30年4月1
日以後の相続または遺贈により取得する財産から縮減され、親の死亡後に実家
に戻ることを想定した弾力的な措置の対象から、相続開始時に家屋を所有して
いる者は除かれることとなる。

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