2020.07.20 65歳以上の高年齢者を雇い入れた場合の助成金
概要
雇入れ日時点で65歳以上の方をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れた場合に助成されます。
支給要件
この助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
(2)1年以上雇用することが確実であると認められること。
支給額
短時間労働者以外の者 70万円
短時間労働者 50万円
※中小企業事業主の場合
・「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者
・実際の申請及び支給は、半年ごとに申請し、上記金額の半額が支給されます
・対象労働者に対して支払った賃金額が上限となります