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2018.01.15 森林環境税の創設が決定、課税は平成36年度から ~与党、平成30年度税制改正大綱を公表

【税制改正関係】
与党の平成30年度税制改正大綱では、個人住民税に1,000円を上乗せ
して徴収される国税としての森林環境税を創設することが決まった。市町村が
徴収した森林環境税はいったん国に吸い上げられ、私有林の面積や林業就業者
数などで按分して全国の自治体に割り当てる森林環境譲与税の創設も決定した
。平成36年度から課税し、森林環境譲与税は平成31年度から国からの借入
金によって前倒しして譲与を開始する。
 森林環境税は、国の譲与税特別会計に直入されることが特徴で、地方の固有
の財源として位置づけられる。この森林環境税を譲与税として全国の自治体に
配分することになるが、その9割を市町村に、1割を都道府県に譲与すること
とされた。それぞれの配分額についての自治体への按分は、その5割を私有林
等の面積で、3割を人口で、2割を林業就業者数で行うとしている。
 市町村は、譲与税を、間伐や人材の確保など森林の整備等を促進する費用に
充てなければならない。都道府県もこれを支援する費用に充てることとされ、
さらに市町村、都道府県ともにその使途を公表することが義務付けられている。

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