初鹿会計事務所

055-220-6885
お問い合わせ

ブログ

2022.10.24 電子帳簿保存法、ここだけ押さえればOK!

法人税法など各税法では原則、帳簿書類等の保存が義務づけられています。

電子帳簿保存法とは、このような帳簿書類について一定の要件を満たした上で
電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく次の3種類に区分されます。

 

①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引

 

①、②については強制適用ではありませんが、③の電子取引については法人・個人を問わず全事業者に適用となります。
①の電子帳簿保存については、当事務所で決算・確定申告が終わった際にお渡ししているCDデータで要件を満たします。

③の電子取引について、最近はテレビCMでも電子帳簿保存法について見る機会が増えたかと思います。
しかし、新しいソフトやシステムを購入する必要は基本的にはありません。
中小企業の方は下記の3点だけ押さえれば大丈夫ですので、ご安心ください。

(1)WEB上でしか領収書が出ないもの、メール添付の請求書などをPDFでパソコン内に保存

(2)請求書、領収書をPDF保存するときに、PDFの名前を取引年月日、相手先、金額が分かるように名前を付ける
(例)2022年(令和4年)10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書
⇒「20221031_㈱国税商事_110000」(出典:国税庁 電子帳簿保存法一問一答
または、エクセルで検索簿を作成

(3)社内の事務処理規定を作成
国税庁のHPにフォーマットがあります。

まずは、WEB上でしか領収書が出ないものや
取引先でメール添付でのみ請求書が送られてくるところをリストアップしておきましょう。

詳細の情報については、初鹿通信2022年7月号をご覧ください。

また、国税庁ホームページでも電子帳簿保存制度の特設サイトが設けられています。

  1. トップ
  2. ブログ
  3. 電子帳簿保存法、ここだけ押さえればOK!