初鹿会計事務所

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2018.01.01 税務カレンダー 平成30年1月

今月の事務・納付

1月10日(水)
・源泉所得税の納付(毎月納付の場合)
・住民税の納付

1月22日(月)
・納期の特例を受けた源泉所得税の納付(7月~12月分)

1月31日(水)
・11月決算法人の法人税・消費税等の確定申告及び納付
・5月決算法人の法人税等の中間申告及び納付
・2月、5月、8月決算法人の消費税等の中間申告及び納付
・給与支払報告書、法定調書合計表、償却資産申告書の提出
・第3期分労働保険料の納付(口座振替、労働保険事務組合委託の場合を除く)

1月決算法人のお客様へ

平成31年1月決算期(平成30年2月開始事業年度)で消費税の有利判定により、
簡易課税制度等の適用が可能なお客様に担当よりご案内致します。

給与の源泉徴収事務の改正について

平成30年分の給与の源泉徴収事務の開始に当たり、配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正が行われます。
改正内容についてはこちらをご覧ください。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
 
 
ご不明点等ございましたら、当事務所の税理士を始め経験豊富なスタッフがお答え致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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