2024.07.24 納付書の事前送付の取りやめについて
納付書事前送付の取りやめ
国税庁は、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめることを決定いたしました。
令和6年5月以降に送付する分※から、納付書の事前送付は取りやめになっております。
※令和6年5月以降に送付する分
法人・・・令和6年6月末納期到来分より(確定申告、予定納付)
個人・・・令和6年第1期分より
納付書の事前送付が取りやめになる方
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない手段により納付されている法人・個人の方
当事務所ではe-Taxにより申告書提出を行っているため、当事務所の顧問先様はすべて該当となります。
つきましては、以下に代替となる納付方法のうち主要なものをご案内いたします。
今後納付の一助になればと存じます。従来通りの納付書の作成も可能です。
代替納付方法の紹介
納付方法 | 内容 | 手続き | 備考 |
ダイレクト納付
(e-Taxによる口座振替) |
e-Taxで操作することにより、あらじめ登録した預金口座から引落により納付することができる。即時納付や納付期限までの期日を指定して納付することも可能。 | e-Taxの利用登録と、税務署へ事前に預金口座を届け出ておく必要有り。 事務所での申告後、e-Taxにより振替日を指定し納付。 |
・全税目対象 ・手数料不要 ・領収証は発行されない |
インターネットバンキング①
(登録方式) |
「申告書データ」や「納付情報データ」を送信した後又は処分通知書等を受信した後に、送信又は受信した納付情報等に対応する納付区分番号を使用して電子納税を行う方式。 | 税目、納付の目的となる課税期間、申告区分、納付金額等の納付情報データ(納付情報登録依 頼)を作成し、e-Taxに送信して事前に登録した上で、インターネットバンキングを用いて納付。 |
・全税目対象 ・金融機関への手数料を要す ・領収証は発行されない ・インターネットバンキング利用 ・要 e-Tax 手続き |
インターネットバンキング②
(入力方式) |
e-Tax に納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号と、ご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式。 | 納税者が「税目番号、申告区分コード、元号コード、課税期間」を作成し、e-Tax に送信し前登録した上で、インターネットバンキングを用いて納付。 | ・全税目対象 ・金融機関への手数料を要す ・領収証は発行されない ・インターネットバンキング利用 ・要 e-Tax 手続き |
ATMでの納付 | インターネットバンキング②(入力方式)で作成する、収納機関番号(5 桁)、e-Tax の利用者識別番号(ID)(12 桁)、確認番号(6 桁)、納付区分番号(7桁)の 4 つの番号を、金融機関の ATM で入力することにより、預金口座から又は現金で納付する方法。 | ・全税目対象 ・金融機関への手数料を要す ・領収証は発行されない ・インターネットバンキング契約不要 |
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クレジットカード納付 | インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する方法。 | e-Tax から「国税クレジットカードお支払サイト」にリンクしてカード情報等を入力することにより、クレジットカードで納付。 | ・全税目対象 ・一部の税目(源泉所得税等)は直接納付が出来ない ・決済手数料がかかる。納付税額 1 万円ごとに 76 円(税別) ・1 度の手続きにつき 1,000 万円未満※カード限度枠も考慮が必要 |
スマホアプリ納付 | 国が指定したスマートフォン決済専用の Web サイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法。 | ・全税目対象 ・納付しようとする金額が 30万円以下の場合のみ ・納付限度額が 30 万円以下のため適さない |
ダイレクト納付については、利用までの手順を案内するブログ記事もありますのでこちらもご参照ください。
詳しい内容、ご不明な点等ございましたら、お気軽に窓口担当者までお問い合わせください。
参考